法令科目
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行政法 行政不服審査法6
第五章 行政不服審査会等第一節 行政不服審査会第一款 設置及び組織(設置)第六十七条 総務省に、行政不服審査会(以下…
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行政法 行政不服審査法5
第三章 再調査の請求(再調査の請求期間)第五十四条 再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月…
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行政法 行政不服審査法4
第四節 行政不服審査会等への諮問第四十三条 審査庁は、審理員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当す…
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行政法 行政不服審査法3
第三節 審理手続(審理手続の計画的進行)第二十八条 審査請求人、参加人及び処分庁等(以下「審理関係人」という。)並び…
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行政法 行政不服審査法2
第二章 審査請求第一節 審査庁及び審理関係人(審理員)第九条 第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がさ…
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行政法 行政不服審査法1
行政不服審査法(平成二十六年六月十三日法律第六十八号)行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の全部を改正する。…
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行政法 行政手続法8 附則
附 則(施行期日)1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。(経過…
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行政法 行政手続法7
第五章 届出(届出)第三十七条 届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他…
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行政法 行政手続法6
第三節 弁明の機会の付与(弁明の機会の付与の方式)第二十九条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明…
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行政法 行政手続法5
第二節 聴聞(聴聞の通知の方式)第十五条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおい…