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(定義)第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 会社 株式会社、…
会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)最終改正:平成二八年六月三日法律第六二号(最終改正までの未施行法令)平…