1
次の説明は、地方自治法における直接請求に関する記述である。
条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合,首長は住民投票を行って過半数の同意が得られれば,議会の同意を経ることなく条例を公布することができる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年04月16日)
×
条例の制定改廃を求める直接請求について長は請求を受理した日から20日以内に議会を招集して、又意見を附けてこれを議会に付議しなければならない。
住民投票を行うのではありません。
[自説の根拠]地方自治法第74条3項
条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合、首長は20日以内に議会を召集し付議する(74条1項~3項)。したがって、条例の制定改廃を行うかどうかは議会が決する。
請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、意見を付けて議会に付議し、その結果を代表者に通知し、かつ、公表する。
2
次の説明は、普通地方公共団体の財務に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
収入のうち,分担金に関する事項については条例で,使用料及び手数料に関する事項については規則でこれを定めなければならない。 1992年度(平成4年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。 (地方自治法 231条の2)
規則ではなく条例ですね。
ひっかかってしまいました。
分担金のほか,使用料及び手数料に関する事項についても条例で定めなければならない(228条)。
地方債は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、起こすことができる(230条1項)
3
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
議員は,他の普通地方公共団体の常勤の職員と兼職できる。 1995年度(平成7年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
普通地方公共団体の議会の議員の任期は、四年とする。 (地方自治法 93条)
地方自治法92条ですね
第九十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。
○2 普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
第九十二条の二 普通地方公共団体の議会の議員は、当該普通地方公共団体に対し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。
[自説の根拠]地方自治法 第92条
普通地方公共団体の議会の議員の兼職・兼業の禁止
☆衆議院議員・参議院議員
☆地方公共団体の議会の議員
☆常勤の職員
☆短時間勤務職員
☆当該普通公共団体に対し請負をするもの・その団体の役員等
[自説の根拠]地方自治法92条 92条の2
4
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の議員は,地方公共団体の議会の議員及び非常勤の職員と兼ねることができない。 1997年度(平成9年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 (地方自治法 92条)
普通地方公共団体の議会の議員は,地方公共団体の議会の議員と兼ねることはできないが(92条)、非常勤の職員と兼ねることができない旨の規定はない。
長・国会議員・地方議会議員・「常勤」の職員等との兼職禁止(92条)
この部分のひっかけ問題かと思われます。
*補足* 請負企業の役員等との兼職禁止(92条の2)
[自説の根拠]地方自治法
兼任が禁止されているのは議員及び「常勤」や「短時間勤務」の職員であって、「非常勤」の職員との兼任は禁止されていません。間違えないようにしましょう。
関連問題
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の議員は,地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員と兼ねることができる。
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
5
次の説明は、地方自治法における条例又は規則に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の委員会は,その権限に属する事務に関する条例案であっても,法律に特別の定めのない限り,これを議会に提出する権限を有しない。 1998年度(平成10年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
常任委員会は、議会の議決すべき事件のうちその部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関するものにつき、議会に議案を提出することができる。ただし、予算については、この限りでない。
(地方自治法 109条7項)
議会への議案は、行政委員会(教育委員会、公平委員会など)の資格で発案することはできない。なお、平成18年改正により、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会に、議会への議案提出権が認められている
[自説の根拠]http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=233 行政書士試験 合格道場
普通地方公共団体の委員会とは、行政委員会のことであり、その権限に属する事務に関する条例案であっても,法律に特別の定めのない限り,これを議会に提出する権限を有しない(180条の6)。
なお、議会内にの設置される委員会(常任委員会、議会運営委員会、特別委員会)は、その権限に属する事務に関する条例案を議会に提出することができるが(109条7項・109条の2第5項・110条5項)、本肢にいう委員会とは全く異なる。
本文判断の基準となる条文は以下のものです。「普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定めがあるものは、この限りでない。1(省略)2.普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。3.(省略)4.(省略)」以上の規定から、問題の内容は、条文に合致した表現がされているので、回答は「◯」となる。
[自説の根拠]地方自治法代180条の6
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
6
次の説明は、地方自治法における直接請求制度に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の解散について,適法な請求があったときは,当該普通地方公共団体の長は,これを選挙人の投票に付さなければならない。この投票において,過半数の同意があったときは,議会は,解散するものとする。 1998年度(平成10年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
普通地方公共団体の議会は、第七十六条第三項の規定による解散の投票において過半数の同意があつたときは、解散するものとする。 (地方自治法 78条)
投票に付すのは、当該普通地方公共団体の長ではなく、選挙管理委員会です。
[自説の根拠]地方自治法76条
【条文内容追記】
第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超える場合にあつては、その超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。
○2 前項の請求があつたときは、委員会は、直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
○3 第一項の請求があつたとき、委員会は、これを選挙人の投票に付さなければならない。(以下略)
●有権者の50分の1の連署が必要な請求
①条例の制定、改廃の請求(普通地方公共団体の長に請求)
②事務の監査請求(監査委員に請求)
●有権者の3分の1の連署が必要な請求
①議会の解散請求(選挙管理委員に請求)
②長・議員の解職請求(選挙管理委員に請求)
③役員の解職請求(普通地方公共団体の長に請求)
注意;有権者の3分の1の場合において、その総数が40万を超えるときは、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数で足りる
[自説の根拠]地方自治法各条文を要約
議会の解散請求の請求先及び選挙人の投票に付すものは、「当該普通地方公共団体の長」ではなく「当該普通地方公共団体の選挙管理委員会」である。
[自説の根拠]地方自治法第76条1項・3項
関連問題
次の説明は、地方自治法における住民自治に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者の総数の3分の1以上の者の連署をもって,普通地方公共団体の議会の解散請求があれば,議会は解散しなければならない。
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
7
地方自治法の定める監査制度について、適切か否か答えよ。
監査委員による監査は、長、議会または住民からの請求があったときのみに行われるため、その請求がなければ監査が行われることはない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。 (地方自治法 242条6項)
もちろん条文が基本ですが、自分の住んでる都道府県や市町村のホームページを見て、行政に実際に触れてみるのもいいかもしれません。
私も住んでる市のホームページで監査委員の年間スケジュールながめてきたところ、定期監査が年に3回ありました。
理解が深まるのでオススメです☆
<監査委員>
㈠一般監査
①財務監査
②行政監査
㈡特別監査
①事務監査
②長の要求による監査
③住民監査請求による監査
④議会の請求による監査
⑤職員の賠償責任の監査
㈢その他の監査
【監査委員による監査の種類】
長、議会、住民による請求の他に、
・定期財務監査 … 毎会計年度少なくとも一回以上(第199条1項、4項)
・随時財務監査 … 必要があると認めるときは、いつでも(第199条1項、5項)
などがあります。
関連問題
次の説明は、地方自治法に定める住民監査請求および住民訴訟に関する記述である。
住民監査請求の監査の結果もしくは勧告が出されるまでは,住民訴訟を提起することは許されない。
8
一部事務組合について、適切か否か答えよ。
一部事務組合自体は、地方公共団体ではないから、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められることはない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 (地方自治法 242条の2第4項)
関連条文を引用しておきます。
地方自治法第二百九十二条
「地方公共団体の組合については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、都道府県の加入するものにあつては都道府県に関する規定、市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。」
つまり、住民監査請求(242条)や住民訴訟(242条の2)の規定も、一部事務組合等の地方公共団体の組合に対して準用されることになります。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
地方自治法の定める地方公共団体には、
普通地方公共団体と特別地方公共団体があり(地方自治法1条の3第1項)
一部事務組合は特別地方公共団体である(同条第3項)
したがって、一部事務組合は地方自治法上の地方公共団体であり、その活動について住民監査請求や住民訴訟も認められる。
したがって答は×
[自説の根拠]自説の根拠は、LECウォーク問、回答の解説より
関連問題
住民監査請求について、適切か否か答えよ。
住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民に限られ、それ以外の者が請求することは認められていない。
9
地方自治法の定める裁判所への出訴について、適切か否か答えよ。
都道府県が担当する事務に関する国の是正の要求について国地方係争処理委員会が行った審査の結果に不服があるときは、当該都道府県の知事は、この是正の要求について出訴することができる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
前項の規定により市町村に適用があるものとされる法令の規定により国の行政機関が市町村に対して行うものとなる助言等、資料の提出の要求等又は是正の要求等は、都道府県知事を通じて行うことができるものとする。 (地方自治法 252条の17の3第2項)
審査事例は、2009年11月現在、横浜市による日本中央競馬会の場外馬券売り場への新課税(勝馬投票券発売税)に対して総務大臣が不同意とした件(2001年4月)のみである。
あまり使われない法律のようです。
[自説の根拠]自説の根拠は、wikipedia。
国(各大臣)は、一定の場合に、都道府県の担当する事務に関し是正の要求をすることができる。
当該都道府県の知事は、この是正の要求に不服があるときは、国地方係争処理委員会に審査の申し出をすることができるが、同委員会が行った審査の結果に不服があるときは、さらに、高等裁判所に対し、当該審査の申し出の相手方となった国の行政庁を被告として、当該是正の要求の取り消しを求める訴えを提起することができる。
[自説の根拠]ユーキャン(過去問-解説)より
【国の関与に関する訴え】
国地方係争処理委員会の審査の結果に不満がある地方公共団体は、【高等裁判所】に出訴することができる。このように、国の関与に関する訴えは、審査の申し出をした後でなければ提起することができない。これを【審査申出前置主義】という。
10
地方自治法について、適切か否か答えよ。
条例で罰則に関し施行規則に包括委任することは許されない。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
○
地方自治法第14条3項には「その条例中に、~規定を設けることができる。」とある。
===
地方自治法第14条
3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は5万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
「法律が政令以外の法令に罰則を委任する場合においても、政令に対すると同様に一般的委任は許されず、個別的委任たることを要するものと解する」
[自説の根拠]最判昭37.5.30より引用しました。
法律による政令への罰則の包括的委任を禁止(憲法第73条6号)するのと同様、条例で施行規則に包括委任するということは、許されない。
そもそも、地方自治法第14条3項では「その条例中に、~規定を設けることができる。」としていることから、施行規則に委任することもできないと解されている。
[自説の根拠]行政書士試験!合格道場 平成15年-問17【解答・解説】
11
地方自治法について、適切か否か答えよ。
地方公共団体の契約は,一般競争入札,随意契約またはせり売りによらなければならない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
指名競争入札もあります。
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとする。
2 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
[自説の根拠]地方自治法234条1,2
12
次の記述は,内閣と国会間の関係との比較において,地方公共団体の長と議会との関係を述べたものである。以下の記述について、適切か否か答えよ。
地方公共団体の長は,解散権行使に基づく議会議員の選挙の後,議会が招集されたときは,内閣同様,直ちに辞職しなければならない。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
178条2項 解散後初めて召集された議会に置いて再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があった時は、~。
よって直ちに辞職しなくてはならないわけではない。
解散選挙後の議会で3分の2以上の者の主席により、過半数以上の同意をもって再び不信任議決があり、議長から長にその旨の通知があった日に職を失う。
主席ではなく、出席では?
13
地方自治法について、適切か否か答えよ。
「公の施設」の設置につき条例が制定されていれば,住民による使用申込および使用承認の制度は,各施設の処務規程で定めるのが普通である。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
→ 条例で定めなければならない。
条文を載せておきます。
—-
地方自治法第244条の2第1項
普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
[自説の根拠]地方自治法第244条の2第1項
14
地方自治法が定める大都市制度について、適切か否か答えよ。
中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
行政区の設置義務があるのは、政令指定都市に限る、その他の市にあっては設置することができない。
中核市とは、人口30万以上の市に、政令指定都市なみの権限を移譲する制度で政令指定都市ではないので区の設置は出来ません。
2014年(平成26年)5月23日可決・成立の改正地方自治法(当該部分の施行は2015年(平成27年)4月1日)により、特例市制度が廃止されるとともに、中核市の人口要件が「20万人以上」に緩和されることとなった。
15
地方自治法およびその内容に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
地方自治法の廃止は、日本国憲法の定めるところにより、住民投票を経て行わなければならない。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
通常の立法手続きで廃止できます。
【憲法92条】
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
7点
達成おめでとう!
さすがに、これはマズイかも。更に練習を。
今勉強中の仲間に、息抜きコメントを送る
1
次の説明は、条例制定権の限界に関する記述である。
法令の規定及び最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
財産権の行使については国の法律によって統一的に規制しようとするのが憲法29条2項の趣旨であるから,条例による財産権規制は,法律の特別な授権がある場合に限られる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年04月16日)
×
つまり・・・憲法29条3項に基づいて補填の直接請求が可能である(何かあったら憲法が補償する)から、条例による財産権規定は、比較的寛容に認められているって事ですね。
奈良県ため池条例事件(最判昭和36.6.26)
条例制定権の根拠は憲法(94条:地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲以内で条例を制定することができる。)にあるから、法律の特別の授権を必要としない。
2
次の説明は、地方自治法に定める住民監査請求および住民訴訟に関する記述である。
住民訴訟においては,執行機関または職員に対する行為の差止めの請求をなすことは認められない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
1号 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 (地方自治法 242条の2第1項1号)
住民訴訟においての請求は、
1、違法な行為をした執行機関又は職員に対する当該行 為の全部または一部の差止め請求
2、違法な行為が行政処分である場合における当該行為 の取消しまたは無効確認請求
3、違法に公金の賦課・徴収や財産の管理を怠った執行 機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認請求
4、地方公共団体の執行機関または職員に対し、違法な 行為をした職員等、又は違法な行為もしくは怠る事 実にかかわる相手方に損害賠償または不当利得返還 請求
ができます。
地方自治法第242条の2 第1項 第1号
因みに住民訴訟は住民監査請求前置主義
上記で説明は尽くされていますが、念のため根拠条文そのものを掲げておきます。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合において、同条第四項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第四項の規定による監査若しくは勧告を同条第五項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が第二百四十三条の二第三項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合にあつては、当該賠償の命令をすることを求める請求
[自説の根拠]地方自治法第242条の2第1項
但し差止めは、人の生命、身体に対する重大な危害の発生の防止、その他公共の福祉を著しく阻害する恐れがある場合にはすることができない。
3
次の事項は,条例で定めなければならないとされている。
普通地方公共団体の議会の特別委員会の設置に関する事項 1991年度(平成3年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
普通地方公共団体の議会は、条例で特別委員会を置くことができる。 (地方自治法 110条)
110条は「条例で置くことができる」ですが、置いた以上は111条で「条例で必要な事項を定める」なんですね。
でも、”特別委員会の設置に関する事項”=”特別委員会に限らず、委員会を設置した以上は決めなきゃいけないその他の必要な事項”と解釈するには言葉足らず過ぎますよねぇ…。
[自説の根拠]地方自治法110条、111条
この問題は、ちゃんと読まないと間違えてしまう気がします。
1行目の「条例で」を「条例に」に変えると意味合いが変わってきます。
「条例で」の場合は、
「次の事項を定めるときは条例で定めなければならない」、という意味になり、特別委員会を設置する場合、その設置に関しては条例”で”定めなければならないので答えは○。
「条例に」の場合は、
「次の事項は条例に定めなければならない」と言うように、条例の必須事項に読めます。
問題文は1文字も落とさずに読む必要がありますね。
地方自治法109
①普通地方公共団体は、条例で、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができる。
②常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願を審査する。
③議会運営委員会は、次に揚げる事項の調査を行い、議案、請願等を審査する。
・議会の運営に関する事項
・議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項
・議長の諮問に関する事項
④特別委員会は、議会の議決により付議された事件を審査する。
4
次の説明は、特別地方公共団体に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
一定の要件を備えた都市は,その周辺の地域の普通地方公共団体と共同して事業を実施するため,中核市に指定されることにより,特別地方公共団体となることができる。 1996年度(平成8年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2007年11月08日)
×
「中核市」「指定都市」「特例市」などは何れも市の規模に応じて都道府県の事務の一部を配分され、処理することができますが、これにより「特別地方公共団体」になるものではありません。
特別地方公共団体とは、普通地方公共団体に比して、特別の性格をもつ地方公共団体。すなわち特別区・地方公共団体の組合・財産区・地方開発事業団をいう。
現在の特別地方公共団体は「特別区」「地方公共団体の組合」「財産区」となっております。
「特例市」も廃止され、「中核市」の人口を20万人に緩和して双方を事実上統合することになっております。
5
次の説明は、行政委員会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
都道府県には,固定資産評価審査委員会を置かなければならない。 1997年度(平成9年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
都道府県の監査委員に事務局を置く。 (地方自治法 200条)
不動産の固定資産税が市町村税であることを知ってれば、簡単に回答出来るね。
過去に尖閣へ、固定資産税の算定のためにと上陸したのは市議でした。沖縄県議ではありませんでしたね。
農業委員会・・・農業用地
固定資産評価審査委員会・・・土地、建物
両方ともに地域により密着していないといけないものですので、県ではなく市町村の管理が望ましい機関かと思われます。 他は県の設置と覚えるといいかもです。
6
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の議員は,地方公共団体の議会の議員及び常勤の職員と兼ねることができる。 1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
普通地方公共団体の議会の議員は、衆議院議員又は参議院議員と兼ねることができない。 (地方自治法 92条)
普通地方公共団体の議会の議員は、地方公共団体の議会の議員並びに常勤の職員及び地方公務員法第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)と兼ねることができない。
[自説の根拠]地方自治法第九十二条二項
(参考)
地方自治法1条の3より
地方公共団体=
普通地方公共団体=(都道府県+市町村)
+
特別地方公共団体=(特別区+地方公共団体の組合+財産区+地方開発事業団)
ただし「非常勤」の場合は兼ねることができるのですよね。
この条文、変な日本語ですよね…。
関連問題
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の議員は,地方公共団体の議会の議員及び非常勤の職員と兼ねることができない。
7
住民監査請求について、適切か否か答えよ。
住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は、対象とならない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月14日)
×
関連条文を挙げておきます。
地方自治法第242条第1項
「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」
上記条文から、住民監査請求には公金の賦課徴収等を怠る事実も含まれることが判ります。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
住民監査請求の対象は、違法又は不当な公金の支出等の職員の作為に限らず、違法又は不当に公金の賦課・徴収を怠る等の不作為にも含まれます。
[自説の根拠]地方自治法第242条第1項より
8
地方公共団体の種類について、適切か否か答えよ。
「地方公共団体の組合」は,普通地方公共団体だけで構成されている場合は,普通地方公共団体として扱われる。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
地方公共団体の組合は、特別地方公共団体
地方公共団体の組合は、普通地方公共団体及び特別区が行う事務の一部を共同処理するために設けられる法人である。 消防、上下水道、ゴミ処理、福祉、学校、公営競技の運営などが行われている。
このコメントは一部事務組合の説明になっているようです。
町村に限ってですが、「事務の全部を共同処理」する特別地方公共団体である「全部事務組合」などの設置も可能です。
[自説の根拠]自説の根拠は、地方自治法284条5項
「地方公共団体の組合」は、特別地方公共団体である(1条の3第3項・284条)。また「地方公共団体の組合」とは、都道府県、市町村及び特別区がその事務を共同で処理するために設ける公法人をいう(284条)。
したがって、「地方公共団体の組合」は、普通地方公共団体だけで構成されている場合であっても、特別地方公共団体である。
全部事務組合はH23年8月に廃止となっています。
[自説の根拠]H23年の地方自治法改正
平成23年改正後の特別地方公共団体
・特別区
一部事務組合
・地方公共団体の組合<
広域連合
・財産区
9
地方公共団体のいわゆる100条調査権について、適切か否か答えよ。
議会は,選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実について,その者から職務上の秘密に属するものであることを理由に当該事実に関する証言または記録の提出を拒否されたときは,議員数の3分の2以上が出席しその4分の3以上の特別多数決に基づき,当該事実に関する証言または記録の提出が得られないときには公の利益が害される旨の声明を公にすることにより,選挙人その他の関係人の守秘義務を解除することができる。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
選挙人その他の公務員の守秘義務の解除に関する規定は、100条にはない。これらの者に証言を請求する場合、民事訴訟法が準用される。(100条2項)
[自説の根拠]過去問マスターDX2010年度版
選挙人その他の関係人の守秘義務を解除するのは、当該官公署の承認である。
(地方自治法100条4項前段)
議会は、選挙人その他の関係人が公務員たる地位において知り得た事実については、
その者から職務上の秘密に属するものである旨の申立を受けたときは、
当該官公署の承認がなければ、
当該事実に関する証言又は記録の提出を請求することができない。
本肢のように、公務員の職務上の秘密に属するという理由で証言または記録の提出を拒否された場合は、当該官公署の承認が必要であり、議会の議決等で守秘義務の解除等ができるわけではない。
10
地方自治法について、適切か否か答えよ。
地方公共団体は,予算外の支出が必要な場合には,必ず追加の補正予算を組まなければならない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
予算外の支出が必要な場合、予備費を使用するか、補正予算を調整するか選択できる。
(予備費)
第217条
予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる
(補正予算、暫定予算等)
第218条
普通地方公共団体の長は、予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に追加その他の変更を加える必要が生じたときは、補正予算を調製し、これを議会に提出することができる。
つまり、
一般会計は予備費の計上が必須
特別会計は予備費の計上はしないことができる
なので、
予備費があればそれを使えばいいので追加の補正予算は不要
11
地方自治法について、適切か否か答えよ。
地方公共団体は,個別に議会の議決を経なければ補助金を交付することができない。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
【地方自治方232条の2】
普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。
公益上必要がある場合、個別に議会の議決がなくとも、包括的に【予算】で計上していれば補助金を交付できます。
[自説の根拠]地方自治法第232条の3(支出負担行為)
12
地方自治法について、適切か否か答えよ。
自治事務については,関与は必要最小限のものとするとともに,普通地方公共団体の自主性と自立性に配慮しなければならないが,法定受託事務については,関与の必要最小限の原則だけが適用される。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
(関与の基本原則)
地方自治法第245条の3
国は、普通地方公共団体が、その事務の処理に関し、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとする場合には、その目的を達成するために必要な最小限度のものとするとともに、普通地方公共団体の自主性及び自立性に配慮しなければならない。
—–
よって
国は自治事務・法定受託事務のどちらにおいても関与は必要最小限とするとともに普通地方公共団体の自主性と自立性に配慮しなければなりません。
[自説の根拠]地方自治法第245条の3
関与の基本原則は、普通地方公共団体の事務(自治事務と法定受託事務)の処理に適用される。法定受託事務について適用除外されるわけではない。
[自説の根拠]自説の根拠は、地方自治法245条の3第1項
「関与の必要最小限」と「自主性と自立性」は、
「自治事務」「法定受託事務」の
どちらにおいても必要。
13
地方自治法について、適切か否か答えよ。
普通地方公共団体に対する関与については,その種類により,行政手続法に定める聴聞を経る処分の手続または弁明の機会を経る処分の手続が準用される。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
~~~
普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等の手続については、行政手続法と同様に、書面主義、審査基準の設定・公表、標準処理時間の設定・公表(努力義務)、届出の到達主義など、一般的手続ルールが定められている(地方自治法第246条~第250条の5)が、聴聞を経る処分の手続または弁明の機会を経る処分の手続は準用されていない。
[自説の根拠]地方自治法第246条~第250条の5
普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与とは、普通地方公共団体の事務処理に関し、国の行政機関または都道府県の機関が行う一定の行為のうち、原則として普通地方公共団体がその固有の資格において当該行為の名あて人となるものに限られる。したがって、関与は行政手続法4条1項かっこ書の場合にあたることから、同法の規定は適用されない。
(補足)
普通地方公共団体は、その事務処理に関し、「法律またはこれに基づく政令」によらなければ、国または都道府県の関与を受け、または要することとされることはない。
[自説の根拠]自説の根拠は 地方自治法245条
普通地方公共団体に対する関与について、行政手続法の聴聞、弁明の機会の付与についての条文は準用しておらず、
地方自治法で独自に関与についての規定を設けている。
また、不服等があれば国地方係争処理委員会又は自治紛争処理委員が対応することになる。
[自説の根拠]行政書士合格道場
14
地方自治法が定める大都市制度について、適切か否か答えよ。
指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
(区の設置)
第252条の20
6 指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。
[自説の根拠]地方自治法第252条の20第6項
指定都市は必要と認めるときは、条例で区ごとに区地域協議会を置くことができるが、区の議会を置くことはできない。
[自説の根拠]TACの解説
現在の地方自治法は、大都市制度として指定都市制度と特別区制度を採用しています。
指定都市制度は、市が府県の行う事務の一部を担うのに対し、特別区制度は、23区が一般の市町村が行う事務を行うとともに、都が大都市行政の一体性及び統一性を確保するために必要な市の事務の一部を担うというものです。
[自説の根拠]都政の仕組み 東京都http://www.metro.tokyo.jp/PROFILE/SHIKUMI/shikumi_08.htm
15
地方自治法の規定する公の施設の指定管理者についての次の記述について,適切か否か答えよ。
公の施設の使用許可などの行政処分は,地方公共団体の長が行わなければならず,これを指定管理者が行うことは認められていない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
指定管理者の業務の範囲は、条例で定めるとされています。
つまり、条例で「公の施設の使用許可処分は指定管理者の業務とする」などと決めておけば、指定管理者が行政処分をすることもできます。
[自説の根拠]地方自治法第244条2第3項、第4項
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1
次の説明は、地方自治法に定める住民監査請求および住民訴訟に関する記述である。
住民監査請求は地方公共団体の不当な公金支出行為についても請求することができるが,住民訴訟は不当な公金支出行為については提起することができない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
第一項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもつて同一の請求をすることができない。 (地方自治法 242条の2第4項)
まとめます。
☆住民監査請求☆
住民が地方公共団体の長等の【違法又は不当な行為又は怠る事実】の公金の支出などの財務会計上について監査委員に対し監査を求めること
☆住民訴訟☆
普通地方公共団体の住民は、住民監査請求をした場合、監査委員の監査結果・勧告に不服があるときは、その請求に係る【違法な行為又は怠る行為】について裁判所に訴えを提起することが出来る
地方自治242条、242条の2
住民監査請求は、財務会計上の行為のあった日から1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除きできない。
住民訴訟は、監査の結果勧告の通知があった日から30日以内に提起しなければならない。
関連問題
住民監査請求について、適切か否か答えよ。
住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は、対象とならない。
2
次の説明は、地方自治法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
条例案の提出権は,普通地方公共団体の長のみが有する。 1991年度(平成3年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
7号 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。 (地方自治法 170条2項7号)
議会の議員も提出できます。
但し、議員の定数の12分の1以上の者の賛成が必要です。
[自説の根拠]地方自治法 第96条 第1項 第1号、第112条 第1項、第2項
「選挙権を有する者」も、74条により長に対して条例の制定又は改廃の直接請求ができますが、この問題の「条例案の提出権」には、当てはまらないのでしょうね。
ちなみに予算の提案権は長の専権事項となっております。
[自説の根拠]自説の根拠は、地方自治法149条
3
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会は,議長又は議員3人以上の発議により,出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは,秘密会を開くことができる。 1993年度(平成5年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 (地方自治法 115条)
【地方自治法 第115条】普通地方公共団体の議会の会議は、これを公開する。
但し、議長又は議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
2 前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。
ちなみに、憲法57条の「秘密会」の規定も、出席議員の3分の2以上の多数。
普通地方公共団体の議会の会議はこれを公開する。但し、議長又は議員三人以上の発議により、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができる (115条の1)
前項但書の議長又は議員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない (115条の2)
実例で、地方議会では
千葉県議会が収用委員会委員の任命の同意にあたり、委員候補者が過激派に襲撃されるおそれがあるとして秘密会を開催した例がある。そうです。
ちなみに国会の本会議ではまだ実例はないそうです。
[自説の根拠]ウィキペディアより
関連問題
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は,3人以上の議員の紹介により,出席議員の3分の2以上の多数で議決された後に,請願書を提出しなければならない。
4
次の説明は、特別地方公共団体に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
広域連合は,国がその権限を委任するためにのみ設けられる特別地方公共団体である。 1996年度(平成8年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
前条の規定により共同設置する普通地方公共団体の委員会若しくは委員又は附属機関(以下この条において「共同設置する機関」という。)の共同設置に関する規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
2号 共同設置する機関を設ける普通地方公共団体 (地方自治法 252条の8第1項2号)
特別地方公共団体(4種類)
●地方開発事業団
●財産区(山林、温泉等)
●特別区(東京23区)
●地方公共団体の組合(4種類)
・広域連合
・役場事務組合
・全部事務組合
・一部事務組合
法改正により、特別地方公共団体の一部が廃止されました。
<<改正後>>
特別地方公共団体(3種類)
●財産区(山林、温泉等)
●特別区(東京23区)
●地方公共団体の組合(2種類)
・広域連合
・一部事務組合
[自説の根拠]地方自治法第1条の3の第3項および284条
「特別地方公共団体」という点は合っていますが、
「委任」という所が合ってないんですね(国から一方的、
という点において)
5
国の行政組織について、適切か否か答えよ。
内閣府は、内閣に置かれる行政機関であって、その長は内閣総理大臣である。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。 (地方自治法 291条の10第2項)
関連条文を挙げておきます。
内閣府設置法 より抜粋。
(設置)
第二条 内閣に、内閣府を置く。
(内閣府の長)
第六条 内閣府の長は、内閣総理大臣とする。
2 内閣総理大臣は、内閣府に係る事項についての内閣法 にいう主任の大臣とし、第四条第三項に規定する事務を分担管理する。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
関連問題
次の説明は、日本国憲法における内閣に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
内閣総理大臣は,内閣を代表して議案を国会に提出する。
6
地方自治法の規定について、適切か否か答えよ。
中核市は、特例市が処理することができる事務のうち政令で定めるものを処理することができる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。 (地方自治法 2条7項)
関連条文を挙げておきます。
地方自治法第二百五十二条の二十二第一項
「政令で指定する人口三十万以上の市(以下「中核市」という。)は、第二百五十二条の十九第一項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。」
設問肢は、×特例市→○政令指定都市、ですね。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
【中核市】
要件:地方公共団体のうち人口30万人以上で、地方自治法第252条の22第1項に定める政令による指定を受けた市。
---
(中核市の権能)第252条の22 政令で指定する人口30万以上の市(以下「中核市」という。)は、第252条の19第1項の規定により指定都市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが中核市が処理することに比して効率的な事務その他の中核市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
===
【特例市】
要件:人口20万人以上で、地方自治法第252条の26の3第1項に定める政令による指定を受けた市。
中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務を除き、特例市に対して移譲するものである。
---
(特例市の権能)第252条の26の3 政令で指定する人口20万以上の市(以下「特例市」という。)は、第252条の22第1項の規定により中核市が処理することができる事務のうち、都道府県がその区域にわたり一体的に処理することが特例市が処理することに比して効率的な事務その他の特例市において処理することが適当でない事務以外の事務で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
中核市が処理することができるのは
指定都市が処理することができる事務のうち政令で定めるものである
地方自治法252条の22(中核市の権能)第1項
× 特例市
○ 政令指定都市
関連知識
特例市は平成26年度地方自治法改正で廃止されました。
[自説の根拠]地方自治法
「特例市」は廃止され、「中核市」の人口要件が「20万人以上」に緩和されました。
7
条例について、適切か否か答えよ。
地方自治法14条に基づく地方議会の条例制定権限は、当該事務が自治事務である場合のみならず、法定受託事務である場合にも及ぶ。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
○
第十四条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
第2条第2項の事務とは、「地域における事務及びその他の事務」であり、この中には自治事務、法廷受託事務の双方が含まれている。
条例及び規則の制定は、憲法94条が「地方公共団体は~略~法律の範囲内で条例を制定する事ができる」として条例制定の権能を保障しており、根拠が憲法にあるので地方公共団体は法律の授権を必要とせず法律の範囲内であれば制定できると考えがちですが14条1項はその普通地方公共団体の事務に関する事項とあるので普通地方公共団体の条例は法律の授権を必要とせず普通公共団体の事務に関する事項であり法令に違反しない限りであれば自治事務であろうと法定受託事務であろうと条例は制定できるということになります。
8
普通地方公共団体の議会について、適切か否か答えよ。
私法上の契約の締結は、非権力的行為であるので、普通地方公共団体の契約締結は議会の議決事件には属さない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
×
地方自治法96条1項
5号 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
普通地方公共団体が行う契約の締結については、その種類および金額について政令で定める基準に従い条例で定めるものは、議会の議決事件とされている
[自説の根拠]地方自治法96条1項5号
9
地方自治法に定める国地方係争処理方式について、適切か否か答えよ。
国と地方公共団体間の関与をめぐる争いは,法定受託事務については国が,自治事務については地方公共団体が,審査の申出を行い,さらに出訴するものとされている。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
国の側からの審査の申出又は出訴する制度というのはありません。
国と地方公共団体間の関与をめぐる争いは、普通地方公共団体の長その他の執行機関が、当該国の関与を行った国の行政庁を相手方として、国地方係争処理委員会に審査を申し出る。その際、自治事務、法定受託事務についてそれぞれ異なる手続がある訳ではない。
[自説の根拠]<関連条文>地方自治法
第250条の7(設置及び権限)
第250条の13(国の関与に関する審査の申出)
国地方係争処理委員会の審査の申出は、
・国の関与のうち是正の要求、公権力の行使に不服がある場合(地方自治法第250条の13第1項)
・国の不作為(同法第250条の13第2項)
・法令に基づく協議が必要な場合、義務を果たしているのに協議が調わないとき(同法第250条の13第3項)
に、普通地方公共団体の長その他執行機関が、国の行政庁に対して行う。
その際自治事務と法定受託事務に違いはないが、審査については、
自治事務:違法性・不当性の判断
法定受託事務:違法性の判断
となる。
10
地方公共団体の自治立法について、適切か否か答えよ。
地方公共団体の長は,行政組織の内部の定めとして,規程を定めることができるが,それは必ず公開しなければならない。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
「規程」は主として行政組織内部の事務分掌などについて定めたものであり、国民一般の権利・義務には直接関係しないため、必ずしも公開を要するものではない。
「規程」については、平成22年の「法令における漢字使用等について」の改訂に伴い、法令の名称としては原則として用いないものとされました
[自説の根拠]自説の根拠 法令における漢字使用等について 平成22年11月30日付け内閣告示第2号
11
「住民」にかかわる地方自治法の規定について、適切か否か答えよ。
都道府県知事の被選挙権は、当該都道府県の住民ではなくとも、法定の年齢以上の日本国籍を有する者であれば認められる。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
○
日本国民+年齢30歳以上なら認められる。
当該都道府県の住民でなくても良い。
今年の東京都知事選でも東京都民ではない人も立候補されてました。いわゆる「落下傘候補」と言われるものです。
12
「住民」にかかわる地方自治法の規定について、適切か否か答えよ。
町村におかれる町村総会を構成するのは、当該町村の住民のうち選挙権を有する者である。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
○
第94条
町村は、条例で、第89条(普通地方公共団体に議会を置く。)の規定にかかわらず、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる。
[自説の根拠]地方自治法第94条
町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる(地方自治法第94条)。
したがって、町村総会を構成するのは、当該町村の住民のうち選挙権を有する者である。
13
国とA市との間の紛争に関する次の記述について、法令または判例に照らし、適切か否か答えよ。
A市の法定受託事務に関する国の関与が違法であると認めるときは、国地方係争処理委員会は、当該関与を行った国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示した上で、必要な措置を講ずべきことを勧告することになる。 2012年度(平成24年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
○
審査後、国地方係争処理委員会は
<国の関与が違法もしくは不当であるとき>
・国の行政庁に対し、理由を付し、かつ期間を示して、必要な措置を講ずべきことを勧告する
・その内容を普通地方公共団体の長その他執行機関に通知し、公表しなければならない。
<国の関与が適法かつ正当であるとき>
普通地方公共団体の長その他執行機関と国の行政庁に対して、理由を付して通知、公表しなければならない。
[自説の根拠]地方自治法第250条の14~
14
地方自治法の規定する普通地方公共団体の執行機関に関する次の記述について,適切か否か答えよ。
執行機関としての長,委員会及び委員は,一定の場合,議会において議決すべき事件について専決処分を行うことができる。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
執行機関としての長、×【委員会及び委員】は、
専決処分の権限を持つのは「長」だけです。
15
地方公共団体の自治立法権に関する次の記述のうち,地方自治法の条文に照らして,[B](漢字2字)に当てはまる適切な語を記入しなさい。
地方公共団体の自治立法権を保障した憲法第94条には,「地方公共団体は,…法律の範囲内で条例を制定することができる」と規定されているが,一般にここでいう「条例」には,地方議会の制定する狭義の「条例」のみならず,長の制定する「規則」も含まれると理解されている。
これを受けて地方自治法第15条には,地方公共団体の長が,[A]に違反しないかぎりにおいて,その権限に属する事務に関し,規則を制定できること,その規則中に,規則に違反した者に対し,5万円以下の[B]を科する旨の規定を設けることができることが規定されている。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
過料
A 法令
B 過料
[自説の根拠]地方自治法 第15条
達成おめでとう!
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お見事!! 本日200問達成記念。北海道・定山渓(札幌の奥座敷)の写真で一休み♪
47都道府県の美しい日本の風景を、100問回答毎に表示しています。123種類で1周期です。
宜しければ、ちょっと息抜きコメントでも・・・。現在、学習している方全員にメッセージが送られます。
1
次の説明は、条例制定権の限界に関する記述である。
法令の規定及び最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
河川法の適用されない普通河川の管理について,条例により河川法が同法の適用される河川等について定めるところ以上に強力な規制をすることは許されない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年04月16日)
○
判例では
普通地方公共団体は、条例で普通河川の管理に関する定めをすることはできるが
河川法が適用河川または準用河川について定める以上に
強力な河川管理の定めをすることは同法に反し許されないとしている
(最判昭53.12.21)
法律と条例の関係に関する裁判例(近藤111頁)として、高知市普通河川管理条例事件(最判昭53・12・21)は学説上批判の多い判例です。問題文にある通り判示されましたが、条例に強い規制の設けられた後、河川法改正があり、もと条例の規制対象とされたこの事案の河川が新河川法のより緩やかな規制の対象となる河川だった一事を以ち、地域の実情を無視するとは、一体何たる大岡裁きかといった具合に、批判されています。続
判例(上記、最判昭53・12・21)は、新河川法が旧法により規制対象とならなかった普通河川に対し、敢えて長の準用河川への指定権限を認めたことより、準用河川に対する規制の緩やかさにかえて、旧態依然の強い規制を条例により施すことが違法である(河川法に違反する)、と言っています。なるほど、ただ批判の多い判例です。
[自説の根拠]根拠は、前のコメントをご参照ください。
2
次の説明は、地方自治法における直接請求に関する記述である。
知事・市町村長のみならず,選挙管理委員,監査委員などの役員も,直接請求としての解職請求の対象となる。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。 (地方自治法 188条)
普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる(地自86条)
有権者総数3分の1以上の連署をもって、長に役員の解職請求ができ、手続きとしては、議会に付議し、3分の2以上の出席、4分の3以上の同意で役員は解職されます。
対象となる役員は、副知事もしくは副市町村長・選挙管理委員・監査委員・公安委員会の委員です。
[自説の根拠]地方自治86条1項、87条1項
3
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の議長は,自らが所属する常任委員会でない委員会に出席し,発言することはできない。 1993年度(平成5年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。 (地方自治法 105条)
議長は、どの委員会にも出席して発言をすることができます。
地方自治法105条
普通地方公共団体の議会の議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、委員会に出席し、発言することができる。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
解説:委員会
委員会には,本会議から付託された議案や請願の審査などを行う常任委員会,議会の運営方法等について協議する議会運営委員会,特定の問題の調査・審査を行うために必要に応じて設置される特別委員会があります。
●常任委員会
町の仕事は非常に幅広く複雑なため,本会議ですべての議案をきめ細かく審議することは効率的ではないので,いくつかの専門的な委員会に分かれて,議案や請願,陳情などの審査を行っています。これが常任委員会です。
XX町議会には,3常任委員会(総務・民生教育・産業建設)があり,議員は少なくとも1つの委員会に所属することになっています。委員の任期は2年で,各委員会にはそれぞれ委員長と副委員長が1人ずついます。
*委員会と特別委員会の関係も覚えましょう。
[自説の根拠]自説の根拠は、阿見町ホームページ。
関連問題
次の事項は,条例で定めなければならないとされている。
普通地方公共団体の議会の特別委員会の設置に関する事項
4
次の説明は、地方自治法に規定する公の施設に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体は,公の施設の利用に関し,条例で5万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 1995年度(平成7年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
普通地方公共団体は、その区域外においても、また、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる。 (地方自治法 244条の3)
公の施設の利用に関する条例に5万円以下の過料を課す。詐欺その他に対する罰則規定として5倍に相当する金額をということだと思います。施設利用料を税金と考えそれ以下を追徴課税と例えれば分かり易いでしょうか?
使用料が5倍の金額で5万円以下なら5万円まで過料を科すことが出来る
つまり100円の使用料を不正に免れた場合は5万円以下の過料までOK(これならば実質500倍ですね)
使用料が1万円以上なら5倍の金額までが上限となります。
[自説の根拠]地方自治法228条第3項
●地方自治法225条(使用料)普通地方公共団体は、行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。
●地方自治法228条(分担金等に関する規制及び罰則)②分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。③詐欺その他不正の行為により、使用料等又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(金額が五万円を超えないときは、五万円とする)以下の過料を科する規定を設けることができる。
[自説の根拠]地方自治法225、228条より
関連問題
次の説明は、地方自治法に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の規則には,法令に特別の定めがある場合を除き,科料を科する旨の規定を設けることができる。
5
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は,議会の許可を得ることによってのみ辞職することができる。 1997年度(平成9年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。 (地方自治法 103条)
参考:
地方自治法103条
普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
副議長は経験が浅くても務まるので、交代要員を見つけやすい。だから議長の許可だけで辞職できる。
副議長が議長の許可だけで辞める事が出来るのは議会が閉会中の時期のみの特例です
関連問題
次の説明は、普通地方公共団体の議会に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会の議長は,自らが所属する常任委員会でない委員会に出席し,発言することはできない。
6
地方自治法に規定されている内容について、適切か否か答えよ。
地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。 (地方自治法 2条15項)
地方自治法 第2条② 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
行政効率の原則のひとつです。
最小の経費で最大の効果を挙げるためには、組織及び運営の合理化は必要です。
地方自治法2条15項においては、地方公共団体の健全な発展を促すために、「その規模の適正化を図らなければならない」とあります。
7
地方自治法の定める町村の条例制定の可否について、適切か否か答えよ。
町村は、住民による直接の選挙で首長を選出せず、議会で首長を選出する旨の条例を制定することができる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2009年11月20日)
×
関連条文を挙げておきます。
—
日本国憲法第九十三条第二項
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
—
複選制(議員が首長を選挙する)などの間接選挙は上記憲法の明文に反し許されない、とされています。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
町村に限り認められているのは総会を設けることです。
町村は条例で議会を置かず選挙権を有する者の総会を設けることができる。
たぶんこの辺の知識の混同を狙った問題だと思います。
[自説の根拠]地方自治法第94条
8
地方自治法の規定について、適切か否か答えよ。
都道府県は、指定都市の市長から要請があった場合には、都道府県の事務の一部又は全部を指定都市に移譲しなければならない。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
全部事務組合を解散しようとするときは、その議会の議決により、都道府県知事の許可を受けなければならない。 (地方自治法 291条の14第3項)
関連条文を挙げておきます。
—
地方自治法第二百五十二条の十七の二〔抜粋〕
都道府県は、都道府県知事の権限に属する事務の一部を、条例の定めるところにより、市町村が処理することとすることができる。この場合においては、当該市町村が処理することとされた事務は、当該市町村の長が管理し及び執行するものとする。
3 市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。
4 前項の規定による要請があつたときは、都道府県知事は、速やかに、当該市町村の長と協議しなければならない。
—
これは政令指定都市に限りませんが、市町村は都道府県に事務の一部の移譲を求めることができます(地自法252条の17の2第3項)。しかし、都道府県知事はそれに応じる義務はなく、協議しなければならないに過ぎません(同条第4項)。
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
指定都市になると、法律上当然に権限が移譲されるので指定都市の市長からの要請は不要ということです。
福祉、保健衛生、都市計画等通常は都道府県の事務とされている事務が指定都市の権限とされている。
×・・・全部 ○・・・一部
× しなければならない
○ することができる
9
普通地方公共団体の議会について、適切か否か答えよ。
議会の議長および議員は、自己の一身上に関する事件または自己の従事する業務に直接関係のある事件については、原則として、その議事に参与することができない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
○
【地方自治法117条】
普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。但し、議会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
いわゆる会社法の問題における株主のときと勘違いしないように注意する必要がありますね。
「議会の同意」があったときには出席できるという
例外を用いた出題にも、注意です。
10
次の文章は、開発指導要綱に基づく金銭負担を要求した市の行為の違法性に関する、最高裁判所判決の一節である。この判決の考え方から導かれる内容として、適切か否か答えよ。
なお、文章中のXは上告人(住民)、Yは被上告人(市)を指す。
「指導要綱の文言及び運用の実態からすると、本件当時、Yは、事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要綱を遵守させようとしていたというべきである。YがXに対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為も、Yの担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、Xに対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって…(中略)…Xに教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。…(中略)…右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」
(最一小判平成5年2月18日民集47巻2号574頁以下)
事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定めることは、行政指導の限度を超える違法な公権力の行使である。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
×
制裁措置を背景として、行政指導に従うことを強制しようとすることが、違法な公権力の行使としているのであって、行政指導の内容を指導要綱によって定めること自体を違法としているわけではない。
⇔指導要綱を定めたとしても、事業主の任意性を損なうことがないのであれば、違法とはならない。
そもそも文章が破綻していませんか?
「事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定めること」は、行政指導前なのだから、その限度を超えようはずもない。
また行政学上も、当該趣旨を「指導要綱に定めること」にとどまらず、現実にその「納付を求める行政指導」も、任意的な事実行為である限り何ら違法性がない。
判決は「Yの行政指導が威圧的な制裁措置により、事実上Xに納付を強制したことは違法」とするもので、即ち「募金活動は良いが、カツアゲは犯罪」と述べたに過ぎない。
判決は行政指導の内容を指導要綱によって定めること自体を違法としているわけではなく「指導要綱の文言及び運用の実態」を違法としている。従って、回答は「☓」となる。
11
地方自治法上の「公の施設」について、適切か否か答えよ。
自治体は,公の施設の設置目的を効果的に達成するために必要があると認めるときには,自ら当該施設を管理するのではなく,法人その他の団体であって当該自治体が指定する者(指定管理者)に,その管理を行わせることができる。 2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年07月05日)
○
(公の施設の設置、管理及び廃止)
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
[自説の根拠]地方自治法244条の2第3項
「公の施設」といえる市営団地や県営団地の管理を、市や県でなく民間の不動産業者が「指定管理者」として行っているのをよく見かけます。
12
地方自治法がその設置の根拠法律である行政委員会として、適切か否か答えよ。
収用委員会 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
設置法根拠
1教育委員会=教育行政法
2選挙管理委員会=(地方自治法)
3公平委員会=公務員法
4監査委員会=(地方自治法)
5公安委員会=警察法
6地方労働委員会=労働組合法
7収用委員会=土地収用法
8海区漁業調整委員会=漁業法
9固定資産評価審査委員会=地方税法
試験対策上、地方自治法が設置根拠法としているのは、選挙管理委員会と監査委員会ということだけは押さえておく必要があると思われます。
[自説の根拠]自説の根拠は、ユーキャン
地方自治法 第180条の5記載の内容比較で補足追記させていただきますと、
・内水面漁場管理委員会=漁業法
・農業委員会=農業委員会等に関する法律
(http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO088.html)
が根拠法になります。
多数賛同を得ておられる「太鼓判」のコメントの【監査委員会】は正確には【監査委員】のはずです。細かい事ですが正確な学習をするためには重要だと思います。ユーキャンさんのテキストは正しく表記されているとは思いますが。
13
広域連合について、適切か否か答えよ。
広域連合は,市区町村から構成される「市区町村広域連合」と,都道府県と国の地方出先機関から構成される「都道府県広域連合」の二種類がある。 2002年度(平成14年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
広域連合を設立できるのは、普通地方公共団体(都道府県・市町村)および特別区に限られており(地方自治法284条3項)、「国の地方出先機関」は含まれない。
なお、
広域連合は、都道府県の加入するものと加入しないものの2種類がある(地方自治法291条の2参照)
「国の地方出先機関」の具体例を教えて下さい。
内閣府、国の行政機関には、その所掌事務を地方において分掌させるため、地方支分局を置くことができます。
一般にこれを「国の(地方)出先機関」といいます。(国家公務員の約3分の2は地方勤務です)
尚、地方支分局の無制約な設置を認めると、地方公共団体の総合行政を阻害したりする懸念があるため、法律により設置することとされています。
<具体例>(一例です)
財務省:財務局、税関など
国税庁(財務省外局):国税局、税務署
経済産業省:経済産業局
厚生労働省:地方厚生局、都道府県労働局
[自説の根拠]「行政法概説Ⅲ行政組織法/公務員法/公物法」宇賀克也(有斐閣)
広域連合は普通地方公共団体と特別区によって、設置するものである(地方自治法第284条3項)。したがって、広域連合の構成自体に、国の機関が入ることはない。また、地方自治法上は、「市区町村広域連合」「都道府県広域連合」という明確な区分けはされておらず、実際に都道府県と市区町村で構成されている広域連合も存在する。もっとも、規定の趣旨から考えると、「都道府県が加入してない(=市区町村で構成されている)広域連合」「都道府県が加入している広域連合」と分ける事は可能である。
[自説の根拠]行政書士試験!合格道場 平成14年-問20【解答・解説】
14
地方自治法の定める地方公共団体に関する次の記述について、適切か否か答えよ。
地方公共団体の組合としては、全部事務組合と役場組合が廃止されたため、現在では一部事務組合と広域連合の二つがある。 2013年度(平成25年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
○
全部事務組合と役場組合は使われるケースがほとんどなかったため、平成23年改正で廃止されました。
組合にい(一部事務組合)っこ(広域連合)か【行こっか】
15
地方自治法の規定する普通地方公共団体の執行機関に関する次の記述について,適切か否か答えよ。
執行機関として置かれる委員会は,法律の定めるところにより法令又は当該普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて,規則その他の規程を定めることができる。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
○
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる(地方自治法第138条の4第2項)。
以上より、この問題は正しいです。
達成おめでとう!
今勉強中の仲間に、息抜きコメントを送る
1
次の説明は、地方自治法に定める住民監査請求および住民訴訟に関する記述である。
住民監査請求の監査の結果もしくは勧告が出されるまでは,住民訴訟を提起することは許されない。 2006年度(平成18年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年04月16日)
×
不作為=怠る事実は下記の2点
・公金の賦課徴収
・財産の管理
上記は不作為ですから請求に期間制限なしです。
この問題のポイントは、
監査請求を経ないと住民訴訟はできないのは当然でも
監査請求の「結果がなくとも」、住民訴訟は出来る。
というものですね。
住民訴訟は住民監査請求前置主義を採るが、住民監査請求をしたのに、監査または勧告が行われるべき期間内(請求があった日から60日以内)になされない場合には、住民訴訟を提起できる。
[自説の根拠](地方自治法第242条の2第2項3号)
関連問題
住民監査請求について、適切か否か答えよ。
監査結果などに不服がある場合は、請求人に限らず、何人もこれに対する住民訴訟を提起することが認められている。
2
次の説明は、地方自治法第260条の2に規定する地縁による団体に関する記述である。
法の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
認可を受けた地縁による団体の存する区域の市町村長は,認可をした当該地縁による団体に対して一般的な監督権を有し,当該地縁による団体に対し定期的に監査を実施しなければならない。 1993年度(平成5年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
×
第一項の認可を受けた地縁による団体は、正当な理由がない限り、その区域に住所を有する個人の加入を拒んではならない。 (地方自治法 260条の2第7項)
あくまで記憶付けのために上記のようなコメントをされているとは思うのですが、最近では条文の背景まで聞く問題もあるようなので、もう少し正確な知識も必要かと思います。
===
「認可地縁団体」とは所謂「町内会」などを指していて、従来は法人になれませんでした。しかし、法人登記できないと不動産の所有者登記などで不都合が出ていたために、1991年の地方自治法改正によって、目的の範囲内において、権利義務の帰属主体となることが許され、法人登記も可能となりました。
なので、元々が住民の自由意志で作られる団体で、公共団体その他の行政組織ではありませんから、市町村長に監督権がないのは当然のことなのです。
長の認可を得ることにより、【法人格を取得し】またその要件を具備しなくなったときは、【長は認可を取り消し】地縁団体に対し長は、一般的な【指揮監督権はない】
認可を受けた地縁による団体は、自主的、民主的に活動し、また行政組織の一部とすることを意味するものとして解釈してはならない(260条の2第6項~9項)。
3
地方自治法の定める裁判所への出訴について、適切か否か答えよ。
市町村議会における条例制定の議決についての都道府県知事による裁定の結果に不服があるときは、当該市町村の議会又は長は、この裁定について出訴することができる。 2008年度(平成20年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
○
市町村の長は、その議会の議決を経て、都道府県知事に対し、第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を当該市町村が処理することとするよう要請することができる。 (地方自治法 252条の17の2第3項)
関連条文を挙げておきます。
—
地方自治法第百七十六条〔抜粋〕
4 普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない。
5 前項の規定による議会の議決又は選挙がなおその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、都道府県知事にあつては総務大臣、市町村長にあつては都道府県知事に対し、当該議決又は選挙があつた日から二十一日以内に、審査を申し立てることができる。
6 前項の規定による申立てがあつた場合において、総務大臣又は都道府県知事は、審査の結果、議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該議決又は選挙を取り消す旨の裁定をすることができる。
7 前項の裁定に不服があるときは、普通地方公共団体の議会又は長は、裁定のあつた日から六十日以内に、裁判所に出訴することができる。
—
[自説の根拠]自説の根拠は、上記条文です。
本肢の訴訟は、講学上の機関訴訟である。
機関訴訟については、法律上の明文の規定がなければ出訴することができない(行政事件訴訟法42条)。
★出訴できない(地方自治法に規定されていない)事例
「市町村議会議員選挙を無効とする旨の都道府県選挙管理委員会の裁決に不服があるときは、当該議会は、この裁決について出訴することができる。」→→答えは×
[自説の根拠]自説の根拠は、地方自治法176条7項
市町村議会における条例制定の議決についての都道府県知事による裁定の結果に不服があるときは、当該市町村の議会又は長は、この裁定について出訴することができる
[自説の根拠]地方自治法第176条7項。
4
普通地方公共団体の議会について、適切か否か答えよ。
予算を定めることは議会の議決事件とされているが、議会は、予算について増額して議決することはできない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
×
議会は予算について、増額して議決することを妨げない。ただし普通地方公共団体に長の予算の提出の権限を侵すことはできない。
地方自治法97条2項
増額の修正の議決をすることもできます。
しかし、予算の提出の権限は長にあり、権限を侵さない範囲での増額修正しか出来ないとされています。
[自説の根拠]地方自治法第97条2項
5
普通地方公共団体の議会について、適切か否か答えよ。
議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき、長は、高等裁判所に当該議決の取消しを求めて出訴しなければならない。 2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月20日)
×
地自法176条4項
普通地方公共団体の議会の議決又は選挙がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該普通地方公共団体の長は、「理由を示してこれを再議に付し又は再選挙を行わせなければならない」。
議決について→再議
選挙について→再選挙
[自説の根拠]地自法176条4項
再議権(拒否権)
○一般拒否権:議会における条例の制定・改廃、予算に関する議決について異議がある場合に、長がその送付を受け日から10日以内に、理由を示して再議に付するもの。
○特別拒否権:議会の議決・選挙が法令・会議規則に違反すると認めるときに、長が議会の再議・再選挙に付するもの。
【違法な議決又は選挙に対する付再議権】
法令もしくは会議規則に違反すると認めるとき
長は再議又は再選挙を行わせなければならない
なおその権限を超え法令もしくは会議規則に違反
都道府県知事→総務大臣
市町村長→都道府県知事に対し
審査を申し立てることができる
違反あれば総務大臣、都道府県知事は取り消す旨の裁定ができる
それに不服あれば議会、長は裁判所に出訴できる
再議又は再選挙は「できる」ではなく、「行わせなければならない」に注意ですね。
[自説の根拠]地方自治法176条
議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるときであっても、長は、直ちに当該議決の取消しを求めて出訴することはできない。
この場合、長は、まず再議に付さなければならず(176条4項)、なお議会の議決がその権限を超え、または法令もしくは会議規則に違反すると認めるときは、総務大臣又は都道府県知事に審査を申立てることができ(同5項)、この審査の裁定に不服がある場合に初めて裁判所に出訴することができる(同7項)。
ちなみに、この場合に出訴する裁判所は、特に指定はないため、地方裁判所となる(裁判所法第24条1号)。
したがって、「長は、高等裁判所に当該議決の取消しを求めて出訴しなければならない。」としている点も、誤りである。
× 出訴
○ 再議、再選挙
6
地方公共団体の種類について、適切か否か答えよ。
東京都の特別区は特別地方公共団体の一種であるが,東京都自体は,普通地方公共団体である。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
○
特別区についてご教示頂きたいのですが…。
本肢のように、単に「特別区は地方公共団体にあたる」とか「地方自治法上」なら「○」で、「判例では」とか「憲法上」と付いたら「×」という認識で宜しいでしょうか?
[自説の根拠](最大判昭38.3.27)
「憲法上」、「判例では」特別区は地方公共団体に含まれないと解されてます。
地方自治法上では「特別地方公共団体」として規定されていますよね。
地方自治法の設問である以上、憲法上或いは判例では~とついていない限り、○になるのではないでしょうか。
[自説の根拠]地方自治法 第281条
東京都特別区事件(最大判昭38.3.27)
一般的な市との違いが良く解らなかったので、特別区(23区)について少し調べてみました。
特別区は、上下水道や消防等に係る事務を単独で行う事が出来ず、都(特別区の連合体)が行うそうです。又、正規職員の採用を全区からなる「一部事務組合」で一括して行っているそうです。
7
地方公共団体の議会と長の関係について、適切か否か答えよ。
議会が再議に付された議案を再び可決するには,出席議員の3分の2以上の同意がなければならない。 2004年度(平成16年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
○
第176条
普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定があるものを除く外、その送付を受けた日から10日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
2 前項の規定による議会の議決が再議に付された議決と同じ議決であるときは、その議決は、確定する。
3 前項の規定による議決については、出席議員の3分の2以上の者の同意がなければならない。
177条についての再議も、「出席議員の3分の2以上の同意がなければならない」のでしょうか?
特に明文がないので、177条については過半数の同意でかまわないと理解していました。
ただもしそうならば、問題文が漠然と「再議」ならば×だと思いますが。
○を要求する設問なら、「普通地方公共団体の議会における条例の制定若しくは改廃又は予算に関する議決について異議があるときは、」が必要だと思います。
所謂普通決議は、特別に定める場合を除き全てに適用されると思われますので、177条の経費や経費の削除・減額等に付きましては『過半数』の同意になるかと存じます(間違いでしたらすいません)。
第116条 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
普通決議 半数以上の出席で過半数の同意(但し、2回目の長の不信任決議については3分の2以上の出席で過半数の同意)
特別決議 半数以上の出席で3分の2以上の同意(但し、除名・不信任等の議決は3分の2以上の出席で4分の3以上の同意)
177条についてですが
議会の議決が、収入または支出に関し執行することができないものがある場合にも、長は理由を示して再議に付す義務をがある。3分の2以上の者の同意で再議決されると長は執行する義務を負うが、非常災害の経費などの削除・減額などに限っては、長は、その再議決を不信任の議決とみなし議会を解散することができる
177条についても3分の2でよいと思います
[自説の根拠]法学書院 行政法より
177条には3分の2の規定はありませんから、過半数が要件になります。この問題の正解は「×」だと思います。
参考:「一般再議は長の政策判断であるにもかかわらず、再議決要件は3分の2の同意である一方、より問題の多い違法再議等の再議決要件が過半数であることはバランスが悪い・・・」
総務省 地方行財政検討会議・第一分科会 第6回(平成22年9月30日)議事要旨より
[自説の根拠]地方自治法176,177条
この問題は「再議に付された議案の再可決」についての問題です。
177条は「必要経費の削除・減額議決に対する長の処置」に関する条文です。
そして、177条においては「非常の災害による応急若しくは復旧の施設のために必要な経費又は感染症予防のために必要な経費」を議会の議決が削除し又は減額した時の議決が超の不信任に当たることを述べています。
すなわち、この問題は177条の問題ではなく、176条における「議会の瑕疵ある議決」の再議に関する問題ですので、2/3で正解=○と思います。
この問題に対し、いろんなコメントが記入されていますが、予算や条例に関しては再議に付された場合は、法文に明らかに出席議員の2/3以上の同意規定がありますので、その通りの動きが求められますが、必要的再議権(特別拒否権)に関すして再議が求められた時は、法文に議決に必要な数字そのものの規定がないので、116条の規定どおりの出席議員の過半数の規定が適用されるものと判断出来る。従って、この問題ではそのどちかが問われているかの判断が出来ないので、本試験では全員「◯」の判断がされるものと思われます。
[自説の根拠]民法116条、176条3項
2012年改正で、条例・予算以外にも再議が拡大されました。そして、条例・予算以外の場合、出席議員の過半数で足りることになったので、本問は「×」が正解となるはずです。
議決のうち条例の制定若しくは改廃又は予算に関するものについては、出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。(176条の3)
ここまでは間違いないですね
コメントで物議になってるその他の再議決要件ですが
総務省のHPによる新規制定・改正法令・告示の公布日 平成24年9月5日の概要の中で
※ 条例・予算以外の議決の再議決要件は過半数とする。
と明記されています。
が
問題的には3分の2の同意があれば全ての再議が可決されるので○といったとこでしょうか
[自説の根拠]総務省HPhttp://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html
8
地方公共団体のいわゆる100条調査権について、適切か否か答えよ。
普通地方公共団体の議会は,法定受託事務・自治事務の区別なく,当該普通地方公共団体の事務すべてについて調査を行い,選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を請求することができる。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
自治事務については「労働委員会および収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの」、法定受託事務については「国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの」に関して、普通地方公共団体の議会は調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭および証言ならびに記録の提出を請求することができない。
[自説の根拠]自説の根拠は、100条1項かっこ書
第100条1項 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
[自説の根拠]改正後地方自治法100条(平成24年9月5日公布、同日施行)
調査についてはその対象に変更はないが、関係人の出頭・証言と記録の提出については「当該調査を行うため特に必要があると認めるとき」に限ることとなった。
100条調査権では当該普通地方公共団体の事務すべてについて調査できるわけではなく調査権が及ばないものもある。
「自治事務は労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの」、「法定受託事務は国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの」 は除外されている。
[自説の根拠]地方自治法第100条1項。
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
9
地方自治法上の住民訴訟による差止め請求について、適切か否か答えよ。
当該執行機関または職員に対する当該行為の全部または一部の差止めの請求は,これを差し止めることにより,公の利益に著しい障害を生ずる場合において,原告の受ける損害の程度,その損害の賠償または防止の程度および方法その他一切の事情を考慮したうえ,その差止めが公共の福祉に適合しないと認めるときは,裁判所は請求を棄却することができる。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
事情判決に関する規定は行政事件訴訟法31条にあり、取消訴訟については、一定の要件のもと、請求を棄却すると同時に判決の主文において、処分又は裁決が違法であることを宣言しなければならない(同条1項)、とされている。
本肢柱書きの指示より、地方自治法242条の2第6項(massie さんのコメント欄参照)を確認すると、一定の要件のもとには、差止請求は~することができない、とある。
つまり、住民訴訟の場合、本案にはいれず「却下」される。門前払い。
請求を棄却する、とする本肢は誤りです。
[自説の根拠]上記条文参照
本文は次の条文で判断します。「⑥第一項第一号の規定による請求に基づき差し止めは、当該行為を差し止めることによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれのあるときは、することができない」とあり、一定の条件の場合は、法文上に「絶対にしません」との裁判所の結論は事前に決まっている。訴えに対し審理して「棄却」するのではなく、実質門前払いの「却下」としての判断がくだされることになる。従って問題にある「棄却」の表現が「☓」であり、問題回答として「☓」となる。
[自説の根拠]地方自治法第242条の2の⑥
第242条の2第1項 普通地方公共団体の住民は、(略)裁判所に対し、同条(筆者注:242条「住民監査請求」)第一項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
1号 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
・・
第6項 第一項第一号の規定による請求に基づく差止めは、当該行為を差し止めることによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがあるときは、することができない。
[自説の根拠]地方自治法242条の2
難しい (正答率0~40%) 間違えてもそれほど気にする必要はありません。出来た人は、優秀です。
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地方自治法上の法定受託事務に係る処理基準について、適切か否か答えよ。
法定受託事務の処理基準は,一般的基準にとどまらず,個々具体的な事例を対象とすることができ,かつ,個々の都道府県または市町村に対し,訓令または通達の形式で発することもできる。 2003年度(平成15年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
×
法定受託事務の処理基準
あくまで一般的な基準を定めることができるにとどまり、個別具体的な事例を対象とすることはできない。
また、処理基準を、個々の都道府県または市町村に対し、訓令または通達の形式で発することもできない。
地方分権一括法(平成12年4月1日施行)の施行、機関委任事務の廃止により、指揮監督権に基づき拘束力があるものとして出されていた通達は廃止された。よって、法定受託事務の処理基準について訓令または通達の形式で発することはできない。
(処理基準)
第245条の9 各大臣は、(…)都道府県が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
2 (…)都道府県の執行機関は、(…)市町村が当該法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
3 各大臣は、(…)市町村が当該第1号法定受託事務を処理するに当たりよるべき基準を定めることができる。
5 第1項から第3項までの規定により定める基準は、その目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
[自説の根拠]地方自治法第245条の9
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地方自治法に定める国地方係争処理方式について、適切か否か答えよ。
国地方係争処理委員会の委員は総務大臣が両議院の同意を得て任命し,また自治紛争処理委員は,事件ごとに総務大臣または都道府県知事が任命する。 2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
○
【国地方係争処理委員会】
地方公共団体に対する国の関与について国と地方公共団体間の争いを処理することを目的に、総務省に置かれる合議制の第三者機関。委員会は、両議院の同意を得て総務大臣が任命した5人の委員で構成される。委員の任期は3年。
【自治紛争処理委員】
地方公共団体におかれる附属機関で、地方公共団体相互の争い等を処理する第三者機関である。委員は事件毎に総務大臣又は都道府県知事が任命する3人の有識者である。
[自説の根拠]Wikipedia
いずれの委員も優れた識見を有する者のうちから選ばれる。
[自説の根拠]自説の根拠は 地方自治法250条の9第1項、251条2項
12
新地方自治法に定める事務配分について、適切か否か答えよ。
新地方自治法により,従来,機関委任事務とされていた事務のうち,そのほぼ45%が法定受託事務となり,残りの多くが法定自治事務となったが,他に国の直接執行事務に変わりあるいは事務自体が廃されることになったものがある。 2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月26日)
○
そのとおり。機関委任事務561項目のうち、法定自治事務とされたものが398項目、法定受託事務とされたものが275項目、国の直接執行事務とされたものが20項目、事務自体が廃止されたものが11項目である。(従来の機関委任事務の中には法定自治事務と法定受託事務の両方に振り分けられたものがあるため、振り分け前後の項目数は一致しない)
[自説の根拠]LECウォーク問
「“法定”自治事務」という言葉が聞き慣れないので、×としてしまいました(地自法2条8項)。従来、機関委任事務であり、かつ法定受託事務でない事務、つまり法2条2項にいう「法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの」を“法定自治事務”というのでしょうか。それでは、同条同項の「地域における事務」いわゆる随意事務は“非法定自治事務”ですね。
13
公の施設について、法令または最高裁判所の判例に照らして適切か否か答えよ。
指定管理者に公の施設を管理させようとする場合、地方公共団体は条例でその旨を定めなければならず、長の規則によってこれを定めることはできない。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
○
第244条の2
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
[自説の根拠]地方自治法第244条の2第3項
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地方自治法が定める大都市制度について、適切か否か答えよ。
指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。 2010年度(平成22年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2011年05月17日)
×
× 指定都市に置かれる区
○ 都に置かれる特別区
都に置かれる特別区は特別地方公共団体であるから
法人格が認められている。
特別区と財産区は特別地方公共団体として法人格が認められているが(地方自治法第1条の3第1項、3項、252条の20第1項)、指定都市に置かれる区は、あくまで行政区画という扱いであって地方公共団体ではないため、法人格は認められていない。
15
地方自治法の規定する公の施設の指定管理者についての次の記述について,適切か否か答えよ。
公の施設の利用料金は,地方公共団体が条例で定めることとされ,指定管理者が定めることはできない。 2011年度(平成23年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2014年09月01日)
×
指定管理者が利用料金を決められますが、事前に普通地方公共団体の承認が必要です。
【地方自治法第244条の2第9項】
公の施設の利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない