行政法 地方自治法8

 

第四節 地域自治区

 

(地域自治区の設置)

 

第二百二条の四  市町村は、市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため、条例で、その区域を分けて定める区域ごとに地域自治区を設けることができる。

 

2  地域自治区に事務所を置くものとし、事務所の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。

 

3  地域自治区の事務所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。

 

4  第四条第二項の規定は第二項の地域自治区の事務所の位置及び所管区域について、第百七十五条第二項の規定は前項の事務所の長について準用する。

 

(地域協議会の設置及び構成員)

 

第二百二条の五  地域自治区に、地域協議会を置く。

 

2  地域協議会の構成員は、地域自治区の区域内に住所を有する者のうちから、市町村長が選任する。

 

3  市町村長は、前項の規定による地域協議会の構成員の選任に当たつては、地域協議会の構成員の構成が、地域自治区の区域内に住所を有する者の多様な意見が適切に反映されるものとなるよう配慮しなければならない。

 

4  地域協議会の構成員の任期は、四年以内において条例で定める期間とする。

 

5  第二百三条の二第一項の規定にかかわらず、地域協議会の構成員には報酬を支給しないこととすることができる。

 

(地域協議会の会長及び副会長)

 

第二百二条の六  地域協議会に、会長及び副会長を置く。

 

2  地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法は、条例で定める。

 

3  地域協議会の会長及び副会長の任期は、地域協議会の構成員の任期による。

 

4  地域協議会の会長は、地域協議会の事務を掌理し、地域協議会を代表する。

 

5  地域協議会の副会長は、地域協議会の会長に事故があるとき又は地域協議会の会長が欠けたときは、その職務を代理する。

 

(地域協議会の権限)

 

 

第二百二条の七  地域協議会は、次に掲げる事項のうち、市町村長その他の市町村の機関により諮問されたもの又は必要と認めるものについて、審議し、市町村長その他の市町村の機関に意見を述べることができる。

 

一  地域自治区の事務所が所掌する事務に関する事項

 

二  前号に掲げるもののほか、市町村が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項

 

三  市町村の事務処理に当たつての地域自治区の区域内に住所を有する者との連携の強化に関する事項

 

2  市町村長は、条例で定める市町村の施策に関する重要事項であつて地域自治区の区域に係るものを決定し、又は変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなければならない。

 

3  市町村長その他の市町村の機関は、前二項の意見を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講じなければならない。

 

(地域協議会の組織及び運営)

 

第二百二条の八  この法律に定めるもののほか、地域協議会の構成員の定数その他の地域協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、条例で定める。

 

(政令への委任)

 

第二百二条の九  この法律に規定するものを除くほか、地域自治区に関し必要な事項は、政令で定める。

 

第八章 給与その他の給付

 

第二百三条    普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。

 

○2  普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

 

○3  普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。

 

○4  議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 

第二百三条の二    普通地方公共団体は、その委員会の委員、非常勤の監査委員その他の委員、自治紛争処理委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、専門委員、投票管理者、開票管理者、選挙長、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人その他普通地方公共団体の非常勤の職員(短時間勤務職員を除く。)に対し、報酬を支給しなければならない。

 

○2  前項の職員に対する報酬は、その勤務日数に応じてこれを支給する。ただし、条例で特別の定めをした場合は、この限りでない。

 

○3  第一項の職員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。

 

○4  報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 

第二百四条    普通地方公共団体は、普通地方公共団体の長及びその補助機関たる常勤の職員、委員会の常勤の委員(教育委員会にあつては、教育長)、常勤の監査委員、議会の事務局長又は書記長、書記その他の常勤の職員、委員会の事務局長若しくは書記長、委員の事務局長又は委員会若しくは委員の事務を補助する書記その他の常勤の職員その他普通地方公共団体の常勤の職員並びに短時間勤務職員に対し、給料及び旅費を支給しなければならない。

 

○2  普通地方公共団体は、条例で、前項の職員に対し、扶養手当、地域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。

 

○3  給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。

 

第二百四条の二    普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには、これをその議会の議員、第二百三条の二第一項の職員及び前条第一項の職員に支給することができない。

 

第二百五条    第二百四条第一項の職員は、退職年金又は退職一時金を受けることができる。

 

第二百六条    普通地方公共団体の長以外の機関がした第二百三条から第二百四条まで又は前条の規定による給与その他の給付に関する処分についての審査請求は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

 

○2  普通地方公共団体の長は、前項の給与その他の給付に関する処分についての審査請求があつたときは、議会に諮問してこれを決定しなければならない。

 

○3  議会は、前項の規定による諮問があつた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

 

第二百七条    普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、第七十四条の三第三項及び第百条第一項後段(第二百八十七条の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した選挙人その他の関係人、第百十五条の二第二項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人、第百九十九条第八項の規定により出頭した関係人、第二百五十一条の二第九項の規定により出頭した当事者及び関係人並びに第百十五条の二第一項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者の要した実費を弁償しなければならない。

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