民法 175条-205条/1044条 物権

第二編 物権

 

民法の総則が終わり、今回から物権編です。まずは、物権編の共通の決まりである総則を解説します。

Ⅰ.物権の性質
民法は個人と個人の関係を権利・義務の関係と考えています。民法で扱っている権利の中で重要で代表的なものが物権と債権です。物権とは、物を直接支配する権利で、債権がその対象を債務者の行為(給付)とするのに対して、物権は物そのものを対象とする権利です。
また、物の直接支配を内容とする物権は、物の上にいったん物権としての支配が確立すると、同様の内容の他の物権は成立できません。物権のこの性質を物権の排他性と呼びます。
これからその物の権利を取得しようとする人にとっては、排他性のある物権がすでについているか否かは、とても重要です。
そこで、民法では、こうした第三者を保護するために、物についての権利の状況を第三者が知り得るような、登記や占有などの法的な公示の手段を規定しています。

1)一物一権主義
1つの物権の客体(対象物)は1つの物という原則を一物一権主義と言い、民法の考えの原則です。
一物一権主義には次の2つの意味があります。
①1つの物には同内容の物権は成立しないという物件の排他性を示す場合
②1つの物権の目的は独立した1つの物であり、1つの物の一部や複数の物に渡って1つの物権が成立しないという独立性や単一性を示す場合
①は、物の支配という物権の本質からの直接の要求なのに対して、②は物の一部や複数の物の上に物権を認めると公示が難しくなり、紛争の元となることを防ぐ趣旨です。

2)物権法定主義
物権のもう一つの重要な性質に、民法をはじめとする法律で規定されたもの以外の権利を、当事者が自由に創設することを認めないという物権法定主義があります。その理由は、当事者の自由な物権の創設は公示が不可能だからです。つまり、ここでも当事者間の紛争を避けようと考えています。
物権を物の直接的支配する権利として保護する以上、その支配が何らかの理由によって侵害された場合には救済措置が必要であることは、皆さんにも理解できると思います。
物権の支配状態が妨害されたり、妨害されると予想される場合に、元の状態の回復または予防を求める権利を物権的請求権と言います。
そしてこの物権的請求権は、
①返還請求権
②妨害排除請求権
③妨害予防請求権――の3種類に分類されます。
①の返還請求権とは、所有するものを盗られた場合のように物権の目的物の占有が侵奪された場合に返還を求める権利です。
そして、②の妨害排除請求権とは、所有する土地に不法占拠者が存在するときのように、物権が権限なく妨害されている場合に、その排除を求める権利です。
また、③の妨害予防請求権は、将来、物権妨害の生じる可能性がある場合に、妨害の停止を請求する権利です。

Ⅱ.物権変動

私たちは社会生活の上で、さまざまな原因で物権を取得したり、物権を失ったりしています。こうした物権の発生、変更、消滅のことを物権変動と言います。
先ほども述べましたが、物権は排他性を持つ強力な権利です。ある物にある人の所有権が成立すると、同時に他の人の所有権は成立しません。例えば、Xさんの土地がYさんへの贈与で、所有権がYさんに移転すると、その後、知らずにXさんからその土地を買受けたZさんは、代金を支払ったのに所有権を取得できません。そこで、こうしたトラブルを避けるためには、物権変動があった場合には、その変動を公に知らせる必要が出てきます。
そこで、民法では、不動産の物権変動は登記、動産の物権変動は引渡しという制度を設けました。
また、日本では、物権変動については当事者の意思表示のみで完成し、登記や引渡しの公示方法は、第三者への対抗要件となっています。つまり、物権変動自体は当事者間の意思表示のみで完成するものの、この物権変動に基づく権利関係をある一定の地位にある第三者に主張するためには、登記等の対抗要件が必要だということです。
このことを対抗要件主義と言いますが、見方を変えれば、Xさんからその所有権を譲受けようとするZさんは、たとえその者がYさんに所有権移転していても、それに伴う登記等の公示方法がとられていなければ、XさんからYさんへの所有権移転を無視して、所有権を取得できるということを意味しています。
つまり、対抗要件主義は、公示と実質が異なっていた場合に、表示に表われていない実質は無視できるということから、第三者を保護することができると言えます。

 

 

 

第一章 総則
(物権の創設)
第百七十五条  物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。
(物権の設定及び移転)
第百七十六条  物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第百七十七条  不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)
第百七十八条  動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
(混同)
第百七十九条  同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。
2  所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3  前二項の規定は、占有権については、適用しない。
第二章 占有権

今回は、物権の一つ占有権の解説です。占有権とは、物の事実的な支配を保護する権利です。①占有権の意義や占有の種類、②占有権の取得と移転、③占有権の効力と消滅――について解説します。

Ⅰ.物を所持することにより得られる占有権
占有権は物の事実的な支配を保護する権利ですが、その支配の根拠は一切問わず、事実上支配しているということによってのみ生じる権利です。例えば、泥棒が盗んだ宝石を自分の家の押入れに隠している場合は、泥棒にはその宝石を支配する正当な根拠は何もないにもかかわらず、法的には泥棒のその宝石に対する占有権が認められています。もっとも、この場合の法とは、もちろん刑法ではなく民法上のことです。
このように占有権は支配の根拠を問わないという点に特徴があり、他の物権と少し毛色が異なると言えます。占有権は支配の事実のみの問題なので権利とするべきではないとの意見もあるくらいですが、民法では占有権も物権の一つで、占有権以外の所有権など根拠を持った物権は、本権と呼ばれています。

占有の要件は2つです。
①所持 = 事実的支配
②自己のためにする占有意思
もっとも、占有意思とは、その有無は占有を生じた原因から客観的に占有と判断されるもののことです。
さて、占有にはさまざまな観点からの分類がいくつかありますが、まず、占有は代理人によっても行えることから、
①自己占有
②代理占有――に分かれます。
自己占有は、占有者本人が自ら物を所持している場合、代理占有は、本人が他人(占有代理人)の占有を通じて所持する場合です。
また、占有に対して所有の意思があるか、ないかで分ける
①自主占有
②他主占有――も、取得時効の際には、重要な要素となります。
占有すべき本権がないにもかかわらず、本権があると誤信して占有している善意占有、本権がないことを知っていたり、疑いを持ちながら占有している悪意占有に分けることもあります。
善意占有はさらに、その善意について過失の有無で2つに分けられます。悪意・過失・強暴・隠秘・不継続――などの占有に基づく完全な効果生ずるのに妨げとなる事情を伴う占有を瑕疵ある占有と言います。それに対して、前述の事情を伴わない占有を瑕疵なき占有と言います。これらは、費用償還請求の範囲(後述)に違いをもたらします。
そのほか、占有の主体が単独人か複数人かによる単独占有と共同占有という分け方もあります。

Ⅱ.占有権の取得と移転
占有権を取得するためには、動産物権変動の対抗要件としての引渡しを受けることが必要です。
この引渡しによる占有権の取得には、次の4つの方法があります。
①現実の引渡し
②簡易の引渡し
③占有改定
④指図による占有移転

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1)現実の引渡し
現実の引渡しとは、読んで字のごとく現実に物の支配を移転することです。
Xさんが持っているスマートフォンを、Yさんに実際に売渡せば、そのスマートフォンは現実の引渡しによってXさんからYさんに所有権移転し、Yさんはスマートフォンの占有権を取得したことになります。

2)簡易の引渡し
簡易の引渡しとは、すでに相手が物を支配しているときに、こちら側が相手に渡したことにする場合を指します。
例えば、Xさんが占有しているスマートフォンをYさんが借りていた(占有補助者と言います)場合に、XさんとYさんの意思表示のみで、Yさんへ占有を移転する(あげてしまう)ことです。

3)占有改定
占有改定とは、現実にはこちら側に物が置かれたままの状態で、相手方に占有権が移転したことにする場合です。
Xさんがスマートフォンを所持し、占有権も持っている場合に、XさんとYさんの間の意思表示でYさんに占有が移転したことにし、引続きXさんが所持している(占有補助者)場合です。
簡易の引渡しと比べてみると、どちらも意思表示のみで占有権の移転が生ずることは同じですが、簡易の引渡しでは、最初にスマートフォンを所持していた者が占有補助者から占有主体に格上げとなるのに対し、占有改定では、占有主体から占有補助者に格下げとなります。

4)指図による占有移転
指図による占有移転とは、第三者の下に物が置かれたまま、相手方に占有を移転したことにすることです。
Zさんがスマートフォンを占有補助者としてXさんのために所持している場合に、XさんとYさんの間の意思表示で、Yさんに占有が移転することです。この場合は、XY間の意思表示だけでは事足りず、Zさんに対してXさんが命令する必要が出てきます。その理由は、現実に物を所持しているZさんに対して、誰のための占有かを知らせる必要があるからです。

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Ⅲ.権利のない占有は無効
占有権の効力は、大きく次の3つに分かれます。
①一定の要件の下で占有自体に本権同様の扱いをしようとする本権取得的効力
②占有が本権を公示するという本権公示力
③占有そのものを保護する効力

1)占有の本権取得的効力
占有の本権取得的効力はさらに、
①占有が本権に昇格するという効力
②占有が本権と同様の効果を認められるという効力――とに分かれます。
①の本権昇格的効力の代表は、取得時効ですが、このほかに無主物や家畜外動物は、一定の要件で占有が本権に昇格します。
②の本権と同様の効力が認められる場合には、善意の占有者に認められる
A占有者の果実収取権
B費用償還請求権
C滅失毀損の損害賠償責任――があります。
果実取得権限を伴う本権がないのに、本権があると誤信していた善意の占有者は、占有物から生じる果実を取得することができます。
また、占有者が必要経費を支出したときは、原則として常に費用の償還請求ができ、有益費の支出の場合は価格の増加がある場合に限って、支出した費用額または現存の増加額のいずれかの償還を受けることができます。
一方、占有者が自分の責任で占有物を滅失したり毀損した場合は、正当な理由のない占有者はその全部の損害賠償を行う義務を負いますが、正当な理由のある占有者は、その行為で利益があった分だけ賠償すれば足ります。

2)本権公示的効力と即時取得
本権公示的効力は、動産についての占有の公示力が主ですが、ほかに本権の推定力や公信力があります。
本権の推定力とは、「物の占有者は多くの場合は適法な本権者だ」という経験則を基礎に、占有には「おそらく占有者が本権者だろう」という推定力が与えられることです。
また、さらに民法では、動産については、この推定力から取引に入った物を保護する即時取得の制度を認めています。

3)占有そのものを保護する効力
占有そのものを保護する効力に占有訴権があります。占有訴権とは、占有者が占有を妨害されるか、妨害されるおそれがある場合に、妨害者に対して妨害または妨害のおそれを排除することを請求して占有の回復や維持を図る権利です。
占有訴権は、その侵害の態様に応じて、
①占有保持の訴え
②占有保全の訴え
③占有回収の訴え――の3種類があります。
また、自己占有は、占有の意思を放棄したり、目的物の所持を失うことで消滅します。

 

 

 

第一節 占有権の取得
(占有権の取得)
第百八十条  占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
(代理占有)
第百八十一条  占有権は、代理人によって取得することができる。
(現実の引渡し及び簡易の引渡し)
第百八十二条  占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。
2  譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。
(占有改定)
第百八十三条  代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。
(指図による占有移転)
第百八十四条  代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
(占有の性質の変更)
第百八十五条  権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
(占有の態様等に関する推定)
第百八十六条  占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2  前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
(占有の承継)
第百八十七条  占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2  前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
第二節 占有権の効力
(占有物について行使する権利の適法の推定)
第百八十八条  占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。
(善意の占有者による果実の取得等)
第百八十九条  善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
2  善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
(悪意の占有者による果実の返還等)
第百九十条  悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2  前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。
(占有者による損害賠償)
第百九十一条  占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。
(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
(盗品又は遺失物の回復)
第百九十三条  前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条    占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
(動物の占有による権利の取得)
第百九十五条  家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
(占有者による費用の償還請求)
第百九十六条  占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。
2  占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
(占有の訴え)
第百九十七条  占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。
(占有保持の訴え)
第百九十八条  占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。
(占有保全の訴え)
第百九十九条  占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
(占有回収の訴え)
第二百条  占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2  占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
(占有の訴えの提起期間)
第二百一条  占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
2  占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
3  占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。
(本権の訴えとの関係)
第二百二条  占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2  占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。
第三節 占有権の消滅
(占有権の消滅事由)
第二百三条  占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
(代理占有権の消滅事由)
第二百四条  代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一  本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二  代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三  代理人が占有物の所持を失ったこと。
2  占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
第四節 準占有
第二百五条    この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。

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