憲法

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    憲法 45条-52条/103条 国会

    第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。国会についての最終…

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    憲法 41条-44条/103条 国会

    第四章 国会第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。今回から、日本の統治機構について憲…

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    憲法 36条-40条/103条 人権

    第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公…

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    憲法 31条-35条/103条 人権

    第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。今…

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    憲法 29条-30条/103条 人権

    第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3…

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    憲法 26条-28条/103条 教育

    第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国…

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    憲法 22条-25条/103条 人権4

    第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国…

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    憲法 21条/103条 思想

    第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信…

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    憲法 18条-20条/103条 人権3

    第十八条何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない…

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    憲法 15条-17条/103条 人権3

    第十五条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一…