民法 33条-89条/1044条 法人

第三章 法人

法人も市民社会においては人と同じように登場人物となることができます。これを民法的に言うと「法人も権利能力を有する」となるわけです。平成18年に「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が成立し、民法の中の法人に関する規定の多くは削除されました。そこで、行政書士の試験問題としては、出題される可能性は低いと言えそうですが、後に学習する各論で出てくる言葉の説明でもあるので、マークされた言葉は覚えてください。そして、もう一つ、民法で言う物の概念も解説します。こちらもマークした言葉を覚えましょう。

Ⅰ.法人の設立には一定の手続きが必要です
一口に法人と言ってもその形態はさまざまです。地方公共団体も法人ですし、大企業も中小企業も法人です。そこで、それぞれの個性によって分類をしています。

1)法人の分類
まず法人は、形態によって①社団法人と②財団法人に分かれます。
社団法人とは、人の集合体に着目して権利能力が与えられた法人で、会社などがこれに当たります。一方、財団法人は、財産自体に着目して法人格を与えたものです。例えば、ある人がサッカーの振興のために1億円を拠出したいと考えたときに、その1億円はその人の財産と分けて運用する必要があるので、その財産自体に法人格を与えることです。
また、法人はその存在の目的によっても分類することができ、①営利目的の営利法人と、②公益目的の公益法人――に分けることもあります。なお、農協やNPO法人など、営利も公益も目的としない法人が数多くあり、中間法人と定められていましたが、法改正により一般社団法人と名称を改め統一されました。

2)権利能力なき社団
その実体が社団であるにもかかわらず、法人格を持たない団体を権利能力なき社団と呼びます。
権利能力なき社団は法人格を持たないため、権利の主体の地位を認めることはできませんが、実体が法人格を有する社団法人と同様である場合にはできるだけ近い取扱いをすべきではないかが問われることになります。判例【最判昭39.10.15】では、一定の要件を備えた団体は、社団の実体を有する権利能力なき社団として、社団法人と同様、団体の財産と構成員の個人財産が峻別されるものとしています。もっとも、団体の財産といっても団体自体に権利主体としての地位を認めることができないので、その財産は構成員全員に総有的に帰属するとしています。

3)民法の法人に関する規定の改正・削除
「一般法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人の認定等に関する法律」の制定に伴い、民法38~84条は削除されました(平成20年12月1日施行)。

Ⅱ.物とその範囲
市民社会の中で、物は人々の利益を表す代表的なものと言えます。人々はマイホームを持ちたいと思い、車を買いたいと思うように、人々の社会における行動が物の保有を目的としていることも多いはずです。民法では、このような物の保有を所有権と表し、物は権利の客体として重要な意義を担うと言えます。

1)物の意義
民法上の物の要件は4つです。
①有体物であること
②支配可能であること
③非人格的であること
④独立性のあること

電気や熱は無体物なので、民法上では物ではありません。発明や意匠なども同様です。また、有体物であっても太陽や月などの天体も支配不能なので民法上の物ではありません。
物の分類は、様々な視点から行えますが、重要な分類は3つ。①不動産と動産、②主物と従物、③元物と果実――です。

2)不動産と動産
不動産とは土地およびその定着物を言い、動産はそれ以外の物を指します。民法は物が不動産であるか動産であるかによって、さまざまな異なる取扱いを規定しています。詳しくは物権のところで解説しますが、①公示方法の差異、②公信の原則の適用の有無――が重要となってきます。

3)主物と従物
独立した物であっても、経済的には他の物に従属してその効果を助ける物があります。畳やカーテンが家屋の効用を助けたり、カギが扉の効用を助けたりがその例です。このように他の物に従属してその物の効用を助ける物を従物と言い、このとき助けられる物を主物と言います。
従物は主物の処分に従います。家屋を売れば、畳やカーテンも一緒に売るというのが当事者間の通常の意思と考えられるからです。ただし、当事者がこれと違う意思を表していた場合には、その意思を尊重します。

4)元物と果実
元物とは果実を生じる物を指し、果実とは元物より生じる経済的利益を指します。果実は樹木になる天然の果実に限らず、賃貸家屋から生じる家賃なども果実に当たります。
果実についての権利は、天然果実の場合は分離的に果実を収受する権利を持つ人にあります。家賃などを法定果実と言いますが、法定果実の権利は、収受する権利の日割りで分配します。詳しくは物権の項で学びましょう。

(法人の成立等)

 

第三十三条  法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。
2  学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。

 

(法人の能力)
第三十四条  法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。

 

(外国法人)
第三十五条  外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
2  前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。

 

(登記)
第三十六条  法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

 

 

 

(外国法人の登記)
第三十七条  外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一  外国法人の設立の準拠法
二  目的
三  名称
四  事務所の所在場所
五  存続期間を定めたときは、その定め
六  代表者の氏名及び住所
2  前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。
3  代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
4  前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。
5  外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。
6  外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
7  同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。
8  外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。

 

第三十八条    削除
第三十九条    削除
第四十条    削除
第四十一条    削除
第四十二条    削除
第四十三条    削除
第四十四条    削除
第四十五条    削除
第四十六条    削除
第四十七条    削除
第四十八条    削除
第四十九条    削除
第五十条    削除
第五十一条    削除
第五十二条    削除
第五十三条    削除
第五十四条    削除
第五十五条    削除
第五十六条    削除
第五十七条    削除
第五十八条    削除
第五十九条    削除
第六十条    削除
第六十一条    削除
第六十二条    削除
第六十三条    削除
第六十四条    削除
第六十五条    削除
第六十六条    削除
第六十七条    削除
第六十八条    削除
第六十九条    削除
第七十条    削除
第七十一条    削除
第七十二条    削除
第七十三条    削除
第七十四条    削除
第七十五条    削除
第七十六条    削除
第七十七条    削除
第七十八条    削除
第七十九条    削除
第八十条    削除
第八十一条    削除
第八十二条    削除
第八十三条    削除
第八十四条    削除

 

第四章 物
(定義)
第八十五条  この法律において「物」とは、有体物をいう。

 

(不動産及び動産)
第八十六条  土地及びその定着物は、不動産とする。
2  不動産以外の物は、すべて動産とする。
3  無記名債権は、動産とみなす。

 

(主物及び従物)
第八十七条  物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。
2  従物は、主物の処分に従う。

 

(天然果実及び法定果実)
第八十八条  物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2  物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。

 

(果実の帰属)
第八十九条  天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。
2  法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。

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