憲法
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憲法 29条-30条/103条 人権
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3…
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憲法 31条-35条/103条 人権
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。今…
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憲法 36条-40条/103条 人権
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公…
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憲法 41条-44条/103条 国会
第四章 国会第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。今回から、日本の統治機構について憲…
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憲法 45条-52条/103条 国会
第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。国会についての最終…
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憲法 53条-64条/103条 国会
第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内…
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憲法 65条-75条/103条 内閣
第五章 内閣第六十五条 行政権は、内閣に属する。第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大…
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憲法 76条-81条/103条 司法
第六章 司法第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁…
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憲法 82条/103条 司法
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害…
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憲法 83条-91条/103条 財政
第七章 財政第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。いよいよ憲法の勉…